新潟県央工業高校山岳部OB会会則

第1条 本会は新潟県央工業高校山岳部OB会(旧・三条工業高校)と称し、事務所を新潟県三条市東本成寺13-1新潟県央工業高校内におく。

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校山岳部の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は次の会員で組織する。

1.正会員

  @三条工業高校山岳部の卒業生
  A新潟県央工業高校山岳部の卒業生
  B上記に在席した者で総会の承認を得たもの。

2.名誉会員 山岳部の顧問および顧問を務めたもの。

第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.会員名簿および会報の発行。
2.会員と山岳部ならびに会員相互の連絡。
3.その他必要な事業。

第5条 本会は次の役員をおき、任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

会  長   1名     副会長     1名
事務局長  1名     事務局次長  1名
事務局員  若干名(1名は会計担当)
会  計   1名     会計監査   2名

第6条 役員は総会において選出する。

第7条 役員の任務は次のとおりとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代行をする。
3.事務局長は会長の指示のもとに会務を処理する。
4.事務局次長は事務局長を補佐する。
5.事務局員は事務局長の指示のもとに会務につとめ、1名は会計を担当する。
6.会計監査は会計を監査する。

第8条 本会は毎年1回総会を開く。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第9条 総会は会長が招集する。

第10条 議事は出席者の過半数の同意で定め、可否同数のときは議長が決定する。

第11条 本会の経費は、入会金、寄付金、その他の収入でこれにあてる。

第12条 本会の入会金は、卒業時または入会時に徴収する。

第13条 本会の会計年度は総会から総会までとする。

第14条 本会の会則の変更は総会の決議を必要とする。

第15条 本会則は1980年11月8日から施行する。

一部改正 2004年12月 3日
最終改正 2010年12月11日

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